「犯罪収益移転防止法」の改正に伴うお取引時の確認に関するお願い
お取引時の確認等(ご本人確認、ご職業、事業内容等)にご協力ください。
当金庫では「犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律(改正犯罪収益移転防止法)」に基づいて、口座開設等の取引時確認が必要な際には、運転免許証などの公的証明書により確認させていただきますので何卒ご協力くださいますようお願いします。(「お取引時確認」ができない場合、お取引をお断りすることがございます。)
なお、ご提示いただきました本人確認書類の内容(本人特定事項、発行体、番号等)は、法律に基づいて金融機関に義務付けられた記録・保存のため、コピーまたは転記をさせていただきますのでご了承ください。
取引時の確認事項と確認書類
確認に利用できる書類の主な例は以下のとおりです。
確認事項 | 確認書類(原本をお持ちください。) | ||
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① | 本人特定事項 氏名・住所・生年月日(個人)/名称・所在地(法人) |
個人 |
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法人 |
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② | 取引を行う目的 | ご申告により確認 | |
③ | 職業(個人の場合) | ご申告により確認 | |
事業内容(法人の場合) | 登記事項証明書、定款などで確認 | ||
④ | 実質的支配者 25%を超える議決権を有する方の有無・氏名・住所・生年月日 |
該当の有無をご申告により確認 | |
本人特定事項をご申告により確認 |
- (注)
- 有効期限のある書類の場合は、提示される日において有効である必要があります。また、有効期限のない書類の場合は、提示される日の前6か月以内に作成されたものに限ります。
- 過去に確認させていただいたお客さまについても、取引を行う目的や職業等を確認させていただく場合があります。
- 特定の国に居住・所在している方との取引等をされる場合は、過去に確認させていただいたお客さまについても、上記事項の再確認をお願いすることがあります(その際には複数の本人確認書類等のご提示をお願いする場合があります)。
- お客さまに資産・収入の状況を確認させていただく場合があります。
取引時確認が必要なお取引
- ○
- 口座の開設、ご融資、貸金庫、電子記録債権、保護預り、保険契約等のお取引を開始されるとき
- ○
- 10万円を超える現金による為替取引(お振込、電話・電気・ガス等の公共料金のお支払い、持参人払式小切手による現金の受取り等)
- ○
- 200万円を超える現金のお預け、お引出し、両替をされるとき 等
- ご本人以外の方がご来店される場合は、ご本人とご来店される方、両方の取引時確認書類が必要です。
この取引時確認書類がない場合には、お取引をお断りすることがありますのでご注意ください。 - 取引時の確認にあたり、本人特定事項を偽ってはなりません。本人特定事項を隠蔽する目的で本人特定事項を偽った場合には、罰則が適用されます。
- (注)
- 10万円を超える現金の振込みや200万円を超える大口の現金取引などを行う際は、運転免許証など
表(A)に該当する本人確認書類をご提示ください。
確認方法
個人の場合
取引時の確認事項のうち、表の①から③について確認を行います。
表(A)の場合
- ①については運転免許証、各種健康保険証等のご提示
②③については取引の目的及び職業のご申告
表(B)の場合
- ①については住民票の写などのご提示
②③については取引の目的及び職業のご申告
さらに、本人確認書類に記載の住所に取引関係文書を書留郵便等により転送不要郵便等として送付
法人の場合
取引時の確認事項のうち、表の①から④について確認を行います。
- ①については登記事項証明書、印鑑登録証明書等のご提示
- ②については取引の目的のご申告
- ③については登記事項証明書、定款等事業内容が確認できる書類のご提示
- ④については実質的支配者の有無及び実質的支配者に関する本人特定事項のご申告 さらに、実際に取引の任に当たっている担当者の本人確認書類のご提示
このほか定期預金の満期日前解約、通帳・証書の喪失届、住所・お届出印変更等の手続きをされる際には、「証明資料」を拝見、またはご提出をお願いすることがあります。